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平成20年6月21日「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」(略称「振り込め詐欺救済法」)が施行されました。
この法律は、被害者救済の観点から振り込め詐欺等の犯罪行為により、金融機関の犯罪利用口座に滞留している犯罪被害資金の返還手続き等について定めた法律です。
当JAにおきましてもこの法律の定める手続きに従い、被害に遭われた方に対する返還手続きを順次実施いたします。
振り込め詐欺等の犯罪被害に遭われた方からのお問い合わせは、下記の電話番号でお受けいたします。

お問い合わせ

JAめぐみの 金融共済業務部 金融業務課
Tel: 0575-23-5166
受付時間:月曜日~金曜日 午前9時~午後5時(休業日を除きます)

なお、振り込め詐欺救済法に基づく公告等は、下記の預金保険機構Webサイトで紹介しています。

預金保険機構