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めぐみの農業協同組合(以下、「当組合」とする。)は、経営者保証に関するガイドライン研究会(全国銀行協会及び日本商工会議所が事務局)が公表した「経営者保証に関するガイドライン」を尊重し、遵守するための態勢整備を実施いたしました。
当組合は、今後、お客さまと保証契約を締結する場合、また、保証人のお客さまが本ガイドラインに則した保証債務の整理を申し立てられた場合は、本ガイドラインに基づき、誠実に対応するよう努めてまいります。

本ガイドラインの詳細については、以下URLをご参照ください。

当組合の本ガイドラインにかかる取組体制については、下記の通りとなります。

1. ガイドラインを踏まえた当組合の体制

  1. 融資の相談・申し込み(お客さま)
  2. 経営者保証に関するガイドラインの説明(営業部門)
  3. 経営者保証の必要性を検討(営業部門・審査部門)
  4. 経営者保証の要否にかかる説明(営業部門)
  5. 保証契約の説明と保証意思確認(営業部門)
  6. 保証契約の締結、融資実行(営業部門)

※保証契約が必要な場合のみ

2. 経営者保証の契約時の対応について

  1. 保証契約締結の必要性の検討
    以下の事項について確認を行い、どの部分が十分ではないため保証契約が必要となるのか、また、どのような改善を図れば保証契約の変更・解除の可能性が高まるのかについて、丁寧かつ具体的な説明に努めます。
    1. 法人の事業資産と経営者個人の資産・経理が明確に分離されている
    2. 法人と経営者の間の資金のやりとりが社会通念上適切な範囲を超えない
    3. 法人のみの資産・収益力で借入返済が可能と判断し得る
    4. 法人から適時適切に財務情報等が提供されている
    5. 経営者等から十分な物的担保の提供がある
  2. 適切な保証金額
    主に以下の観点を総合的に勘案し、適切な保証金額の設定に努めます。
    1. 資産および収益の状況、融資額
    2. 信用状況、物的担保の設定状況
    3. 適時適切な情報開示姿勢等

3. 既存の保証契約の適切な見直しについて

農業者等から既存の保証契約の解除または変更等の申し入れを受けた場合には、改めて経営者保証の必要性等の検討を行うとともに、その検討結果について主たる債務者および保証人に対し、丁寧かつ具体的な説明を行います。

4. 経営者保証の履行する時の対応について

経営者保証における保証債務を履行する場合には、保証人の手元に残すことのできる残存資産の範囲について保証人の保証履行能力、経営者たる保証人の経営責任、破産手続きにおける自由財産の考え方との整合性等を総合的に勘案して決定します。

附則

この方針は、令和5年4月1日から施行する。

沿革

令和5年12月28日制定